東京高等裁判所 昭和60年(行コ)71号 判決 1986年7月17日
東京都新宿区早稲田鶴巻町五二一番地
控訴人
宇津木瑛
右訴訟代理人弁護士
大石徳男
同
道本幸伸
東京都新宿区三栄町二四番地
被控訴人
四谷税務署長
関明
右指定代理人
山崎まさよ
同
江口育夫
同
永野重知
同
小林隆
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、「原判決中、控訴人の重加算税賦課決定取消請求を棄却した部分を取消す。被控訴人が控訴人に対してした昭和五二年一一月二六日付重加算税賦課決定(ただし、昭和五五年五月二二日付減額が再賦課決定により減額された後の部分)を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とするとの判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者の主張及び証拠関係は、次のとおり付加、訂正、削除する外、原判決事実摘示中控訴人関係部分(「請求原因」の内1、3(一)、4(一)、「請求原因に対する認否並びに主張」の内1、3、「抗弁」の内1、2、3の冒頭部分及び(一)、4、5の冒頭部分及び(一)、6、7(一)、「抗弁に対する認否」の内右抗弁に対応する部分並びに「第三証拠」の部分)のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決八枚目表五行目末尾の「、」を削除し、その後に「の取消を求めていたが、当審においては、その内本件重加算税付加決定の取消を求める。」と付加する。
2 同二一枚目裏四行目「2ないし4」を「2ないし5」と訂正する。
3 同二一枚目裏末行の末尾に「一萬太郎が相続税を免れさせる目的で本件預金を設定した旨及び控訴人がその事実を認定していた旨の被控訴人の主張は、根拠のない推論にすぎず、また、控訴人が原判決別表3の番号1ないし3の預金の解約、同番号10、12ないし14の預金の設定、解約に自ら関与した事実はなく、控訴人が銀行に対して預金証書の再発行を求めたのも、被控訴人側係官の示唆により、事実の再確認のためにしたことであつた、控訴人が故意に事実を隠ぺいしたものではない。」と付加する。
4 同二二枚目表七行目「本件」の次に「原審及び当審」を加入する。
理由
当裁判所も、本件重加算税賦課決定(再賦課決定による減額後のもの)は適法であり、その取消を求める控訴人の請求は理由がないと判断するものであつて、その理由は、次のとおり付加、訂正、削除するほか、原判決理由説示中控訴人関係部分(一項の前段、四項、五項1、六項の第一文、七項1、八項、九項1)と同一であるから、これを引用する。
1 原判決二五枚目裏一〇行目「第八号証の三」を「第八号証の二に訂正し、次行の「第一三号証」の次に「、第二号証」を加える。
2 同二八枚目表末行「国立病院多摩センター」を「国立病院医療センター」に訂正する。
3 同二九枚目裏七行目冒頭の「号証の」の次に「三、」を加入し、同行「前記乙第八号証の三」を削除する。
4 同三二枚目一〇行目「別表1」を「別表3」に、訂正する。
5 同三三枚目表三行目「同表<3>」を「別表1の<3>」に訂正する。
6 同四一枚目表五行目「、前記」から次行までを「認められる。」と改める。
7 同四二枚目裏一行目の末尾に、「原審における控訴人瑛本人の供述中これに反する部分は信用することができず、原審及び当審において取調べたその余りの全証拠を検討しても、右認定判断を左右するに足る資料は存しない。」と付加する。
したがつて、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 高野耕一 裁判官 野田宏 裁判官 成田喜達)